正直不動産の内容がむずかしくて楽しめない。
「実際にそんな事あるの?」などの疑問に現役の不動産屋がお答えします。
今回は、8巻P48に出てきます。
仲介手数料の上限についてご説明いたします。
正直不動産の大まかなストーリーの流れ
月下咲良(福原遥さん)が担当していいる、賃貸物件を探されているお客様が気に入った物件が見つかったのですが、初期費用高すぎて諦めかけた時に、指導係の永瀬財地(山下智久さん)が仲介手数料について説明してしまうのです。
仲介手数料には、上限がございます。
今回は、仲介手数料についてご説明いたします。
賃貸の仲介手数料の上限とは?
不動産屋さんがお客様から受領する賃貸の仲介委手数料には上限がございます。
不動産会社がお客様から受領する仲介手数料は家賃の半月分(50%)と消費税が上限と決まっています。
例で例えると
家賃6万円、共益費(管理費)が1万円の物件でしたら、
家賃の6万円の50%と消費税なので3万3千円が仲介手数料の上限です。
- 計算式
- 60,000(家賃)×0.5(50%の仲介手数料)×0.05(消費税)=33,000円が仲介手数料
なぜ、仲介手数料1ヶ月分を請求する不動産会社があるのか?
実は、仲介手数料は依頼者の一方から受領できる金額は、借賃の1月分の0.55倍に相当する金額以内ですが、依頼者の承諾を得ている場合は、借賃の1月分の1.1倍を受領しても良いと定められています。
すなわち、お客様の承諾が無い場合は、仲介手数料は家賃の1月分の0.55倍以内である必要があるのです。
詳しい法律の内容は、下記の宅地建物取引業法第46条 第4貸借の媒介に関する報酬の額を参照して下さい。
宅地建物取引業者が宅地又は建物の貸借の媒介に関して依頼者の双方から受けることのできる報酬の額(当該媒介に係る消費税等相当額を含む。以下この規定において同じ。)の合計額は、当該宅地又は建物の借賃(当該貸借に係る消費税等相当額を含まないものとし、当該媒介が使用貸借に係るものである場合においては、当該宅地又は建物の通常の借賃をいう。以下同じ。)の1月分の1.1倍に相当する金額以内とする。この場合において、居住の用に供する建物の賃貸借の媒介に関して依頼者の一方から受けることのできる報酬の額は、当該媒介の依頼を受けるに当たって当該依頼者の承諾を得ている場合を除き、借賃の1月分の0.55倍に相当する金額以内とする。
宅地建物取引業法第46条 第4貸借の媒介に関する報酬の額
お客様の了解を得ずに、仲介手数料を家賃の1月分を受領する事はできません!
よくある仲介手数料のダマしのテクニック
仲介手数料は家賃に対してのみに掛かります。
悪徳不動産屋は、共益費(管理費)も合わせた金額も含めたも請求してきますのでご注意ください。
上記の例で例えると
家賃6万円、共益費(管理費)が1万円の物件でしたら、
家賃の6万円の50%と消費税なので3万3千円が仲介手数料の上限なのですが…。
- ダマしの計算方法
- 60,000(家賃)+10,000(共益費又は管理費)×0.5(50%の仲介手数料)×0.05(消費税)=38,500円の仲介手数料は共益費又は管理費を含んでいるので違法です。
近年では、仲介手数料を無料で契約できる会社もあるので仲介手数料無料の不動産会社で契約する事をおすすめ致します。
※本ブログは、あくまで個人的な意見及び感想です。