正直不動産の内容がむずかしくて楽しめない。
「実際にそんな事あるの?」などの疑問に現役の不動産屋がお答えします。
今回は、12巻P133に出てきます。
入居後の問い合わせについてご説明いたします。
ストーリーの大まかな流れ
登坂不動産に以前勤めていた、退職した従業員の瀬戸さんが担当していたお客様がありクレームの電話連絡が入ります。
永瀬財地(山下智久さん)が丁寧に対応し、お客様の勘違いである事が分かったのですが…。
永瀬財地(山下智久さん)が丁寧に対応し、お客様の勘違いである事が分かったのですが、通常の不動産屋さんでは、当時の担当者が不在の為、ご対応出来ませんとの言われる事も多いかと思います。
前任者が離職して対応できないと言われたら?
入居して数年後に契約内容について知りたいことや、内見時の説明と違う事ってありますよね?
そんな場合に、内見時にお世話になった不動産屋さんの営業マンに連絡を取ろうと会社に電話をかけたら退職していて、当時の内容が分からないと言われる事って多いと思います。
こういった場合でも安心して下さい。
お客様は、不動産会社と仲介の依頼を締結しているので担当者が変わろうと責任の所在は、不動産会社にあります。
当時の担当者がいないので詳しい経緯が分からないので、対応しないっと言う事は出来ません。
もし、上記のような事を言われたら、次の2つを言ってみましょう!
①契約の責任がある事を説明する
会社には、従業員が第三者に加えた損害賠償を賠償する責任があると民法715条1で規定されているのです。
今回の場合には、この様に言ってみて下さい。
「契約書には御社名(おんしゃめい)及び仲介印(ちゅうかいいん)が明記されています。
契約の責任の所在は、退職された担当者ではなく御社(おんしゃ)です。
また、退職者の責任についても御社には使用者責任があると考えております。
いずれにしても、当時の担当者がいないので対応できないと言うのは筋違いで、きちんと調べてご返答頂けますか?
っと言って頂ければと思います。
少し分かりにくい方の為にご説明しますと、
要は、あんたの会社が責任を取るという形で印鑑押してるんだから、やめた社員は関係ない!
さらに担当者が辞めてたとしても、民法で社員のした事は、会社が責任を取らないといけないでしょ!っていってるんです。
ある事業のために他人を使用する者は、被用者がその事業の執行について第三者に加えた損害を賠償する責任を負う。ただし、使用者が被用者の選任及びその事業の監督について相当の注意をしたとき、又は相当の注意をしても損害が生ずべきであったときは、この限りでない。
第715条(使用者等の責任)1
②説明してもダメなら相談する
- 法テラス
- 宅地建物取引協会(ハトマーク)
- 全日本不動産協会(ウサギマーク)
- 全国の消費生活センター
- 公益社団法人 全国賃貸住宅経営者協会連合会
上記の場所は、全て無料の相談窓口です。
きちんと相談して対策をしてから不動産屋さんと交渉しましょう。
※本ブログは、あくまで個人的な意見及び感想です。