売却後にかかる税金は、売却時の土地価格から購入時の土地価格(原価)を差し引いた費用に税金がかかります。
リンゴで例えると、100円でリンゴが売れました、原価は30円でした。純利益は70円です。
この純利益の70円に税金がかかります。
- 住民税(5年未満保有している場合は9%、5年以上保有してる場合5%)
- 譲渡取得税(5年未満保有している場合は30.63%、5年以上保有してる場合は15.315%)
- 印紙税
贈与や相続で受け継いだ土地の所有期間は、相続前の所有期間をそのまま引き継ぎます。
上記の5年の期間の計算に入れて下さい。
2,000万円の土地を売却した場合の計算方法
条件として、10年前に1,200万円で購入し今回2,000万円で売却するとします。
税金がかかる金額は、売却金額2,000万円ー購入金額1,200万円を引いた800万円に税金がかかります。
10年前に購入しているので住民税は5%、譲渡取得税は15.315%で合計20.315%が税率です。
800万円×20.315%=1,625,200円が税金です。
印紙税(令和6年3月31日まで軽減税率)
平成26年4月1日から令和6年3月31日までの間に作成される、契約書について印紙税の税額が軽減されます。
記載された契約金額 | 税 額 |
10万円を超え 50万円以下のもの | 200円 |
50万円を超え 100万円以下のもの | 500円 |
100万円を超え 500万円以下のもの | 1千円 |
500万円を超え 1,000万円以下のもの | 5千円 |
1,000万円を超え 5,000万円以下のもの | 1万円 |
5,000万円を超え 1億円以下のもの | 3万円 |
1億円を超え 5億円以下のもの | 6万円 |
5億円を超え 10億円以下のもの | 16万円 |
10億円を超え 50億円以下のもの | 32万円 |
50億円を超えるもの | 48万円 |
今回の場合は、売買価格2,000万円なので印紙代は1万円になります。
土地売却でも使える特例
土地の売却時には様々な控除や特例が適用できます。
控除や特例を適用すれば、譲渡所得税や住民税を大幅に節税できるので、積極的に活用していきましょう。土地売却時に使える控除や特例は、主に以下の通りです。
- 居住用財産の3000万円特別控除
- 相続空き家の3000万円特別控除
- 10年超の居住用財産を譲渡した場合の軽減税率の特例
居住用財産の3000万円特別控除
マイホーム(居住用財産)を売ったときは、所有期間の長短に関係なく譲渡所得から最高3,000万円まで控除ができる特例があります。
これを、「居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除の特例」といいます。
詳しい詳細は、国税局にて確認して下さい。
相続空き家の3000万円特別控除
相続または遺贈により取得した被相続人居住用家屋または被相続人居住用家屋の敷地等を、平成28年4月1日から令和5年12月31日までの間に売って、一定の要件に当てはまるときは、譲渡所得の金額から最高3,000万円まで控除することができます。
これを、「被相続人の居住用財産(空き家)に係る譲渡所得の特別控除の特例」といいます。
詳しい詳細は、国税局にて確認して下さい。
10年超の居住用財産を譲渡した場合の軽減税率の特例
マイホーム(居住用財産)を売って、一定の要件に当てはまるときは、長期譲渡所得の税額を通常の場合よりも低い税率で計算する軽減税率の特例の適用を受けることができます。
詳しい詳細は、国税局にて確認して下さい。
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