土地売却に必ず必要な測量図

土地売却に必ず必要な測量図

不動産の売却には、必ず必要な測量が確定測量図です。

今回は、よく混同する下記の3つの測量図の違いをご説明いたします。

  • 確定測量図
  • 地積測量図
  • 現況測量図
もりやま
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不動産の取引には、基本的には確定測量図が必要です。

確定測量図がなくても公募売買といって登記簿謄本に記載されている面積で取引する事もできますが、確定測量図がない分、値引きされてしまいますし、建築を急ぐ人には敬遠されてしまいます。

確定測量図を事前に作成しておく事は、高値で売却する上で、とても重要です。

確定測量図とは

確定測量図とは、接する土地全ての隣接所有者との境界の承認(境界確認書)を得た測量図のことです。

確定測量に記載されている面積で決定しているので、安心して取引が行えます。

もりやま
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道路部分は、道路明示が必要です。

地積測量図とは

地積測量図とは、登記簿に備え付けられている測量図のことです。

平成18年(2006年)以降の座標値の記載が義務化された地積測量図なら、確定測量図と極めて近い資料と言えます。

もりやま
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2006年以降の地積測量図は確定測量図と精度的に遜色はありませんが、隣接地の所有者との合意が確認でいないので注意が必要です。

現況測量図とは

ただ単に、土地の現況を測量をした図面になります。

なんの確約もない図面であり信頼性がない図面になりますので、不動産取引で現況測量図は、あくまで参考程度に扱う方が良いでしょう。

もりやま
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ちなみに、現況測量図の内容に、隣接地所有者全ての境界の承諾と、官との道路明示を貰えば確定測量図になります。

特約に白紙撤回条項を付けられる場合

測量をしていても、現況と測量図が現況が著しく違った場合や、隣接地の所有者が筆界確認書を拒むケースの為に、白紙撤回できる条項を付けるケースがございます。

このような場合には、契約をしていても無効になりますので、売却をする前段階として確定測量をしておく事が望ましいです。

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