

この記事の結論:礼金は売主には直接関係しないが、賃貸中の物件を売る場合は要注意
不動産売却を検討中の方が「礼金」という言葉を聞いて混乱することがありますが、結論から言うと、売主が新たに礼金を受け取る場面は基本的にありません。ただし、現在賃貸中の物件を売却する場合、礼金の扱いや契約内容が購入希望者に影響を与える可能性があるため、確認と整理が必要です。
本記事では、大阪市で不動産を売却する際に「礼金」がどう関わるのか、売主としてどのような視点を持てばよいのかを解説します。
不動産売却の基本的な流れ
不動産売却は以下のステップで進みます。
- 1. 査定依頼(机上査定・訪問査定)
- 2. 媒介契約(一般・専任・専属専任)
- 3. 販売活動(広告・案内・交渉)
- 4. 申込と条件交渉
- 5. 売買契約の締結
- 6. 引渡しと残代金決済
この流れの中で、礼金というワードが登場するのは「賃貸中の不動産を売却する場合」に限られます。
礼金とは?賃貸契約での意味と売却との関係
礼金は、賃貸契約の際に借主から貸主へ支払われる、返還義務のない一時金です。大阪市では、礼金が「1〜2ヶ月分」設定されている物件も多くあります。
売却する物件が「空室」であれば、礼金は完全に無関係です。一方で「賃貸中(オーナーチェンジ)」の場合、以下の点が売却のポイントになります。
- ・礼金を受け取ったのがいつか(契約初期)
- ・礼金が原則返還不要であること
- ・現在の契約書に基づく収益性が重要視される
礼金そのものが価格に影響することは稀ですが、買主が「入居者との契約内容」に不明点を感じると、売却の障害になることがあります。
高く売りたい vs 早く売りたい:戦略が異なる
売却の目的が「高く売りたい」場合、賃貸中の収益性や契約内容(家賃、礼金、更新料など)をしっかり整理し、買主が安心できる情報を提示する必要があります。
逆に「早く売りたい」場合は、賃貸借契約の解約や退去交渉を先に進めて空室にした上で売却活動を始める方が、買主層が広がるケースもあります。
売却で失敗しやすいポイント(礼金に絡む)
- ・過去の礼金受領の記録があいまいで説明できない
- ・入居者との契約書の写しを用意していない
- ・家賃や礼金の収支が不透明で投資用として見劣りする
特に投資用として購入を検討する買主は「賃貸条件の明確さ」を重視するため、礼金や家賃設定が根拠ある形で整理されていることが信頼につながります。
費用の考え方:売却に関係する諸経費
売主が不動産売却時に負担する主な費用は以下の通りです。
- ・仲介手数料(売却価格×3%+6万円+税)
- ・抵当権抹消費用(司法書士費用含む)
- ・譲渡所得税(発生する場合)
- ・測量・リフォーム・解体などの費用(必要に応じて)
礼金は原則、売主の収益にはならず、返還もしない性質なので、売却時の収支に大きな影響は与えません。
まとめ:礼金の有無より「契約内容の明確化」がカギ
大阪市で不動産を売却する場合、礼金は「賃貸契約時の一時金」であり、売却時には直接の関係はありません。ただし、賃貸中物件の場合は、買主がその契約内容を重視します。
- ・賃貸中なら契約書と家賃収支表を整理
- ・礼金や更新料の取り決めも記載を確認
- ・投資用として売るなら利回り計算資料も準備
「高く売る」「早く売る」のどちらを優先するかによって準備も変わります。まずは現状を整理して、どちらの戦略を取るか決めましょう。
物件の状況に応じたアドバイスが必要な方は、以下の会社紹介ページからお気軽にご相談ください。