

不動産売却を検討している方の中には、自分の土地に「電柱」が立っていることに気づいて不安を感じる方もいるかもしれません。特に大阪市内の住宅地や路地裏では、私有地の中に電柱が設置されているケースも珍しくありません。
今回は、不動産売却における「電柱」の扱いと、線下補償の基本、売却前に確認すべきポイントを解説します。
結論:電柱があっても売却は可能、ただし補償金の扱いには注意
この記事を読むことで、以下のことが分かります。
- 電柱がある土地でも問題なく売却できる
- 線下補償の対象とされる可能性がある
- 補償金を受け取るには「所有者であること」が必要
- 売却前にやるべき確認と、必要なら補償金名義の変更手続き
売却の全体像と電柱の位置づけ
不動産を売却する一般的な流れは以下の通りです。
- 売却査定の依頼
- 媒介契約の締結
- 販売活動(広告・内覧)
- 買主からの申込
- 売買契約の締結
- 引渡し・決済
電柱の問題が関係してくるのは、主に「査定」「媒介契約」「契約前の説明」の段階です。電柱が私有地に立っていると、査定価格に影響する可能性や、補償金の取り扱いが争点になります。
線下補償とは?電柱が対象となるケース
電力会社などが民有地に電柱や電線を設置している場合、土地の利用に制限が生じるため、所有者に対して「線下補償料」が支払われるケースがあります。対象は主に以下のような設備です。
- 電柱(地上設備)
- 電線(上空を通過する場合)
- 支線・支柱(補助的な構造物)
電柱が設置されていても、全てのケースで補償金が支払われるわけではなく、以下の条件が重視されます。
- 私有地に設置されているか
- 設置にあたって地役権の設定や契約がされているか
- 対象となる補償契約が現在も有効か
高く売りたい/早く売りたいでの違い
高く売りたい場合は、電柱による土地利用の制限を「マイナス評価」とされないよう、補償金の受け取りや名義の整理を済ませておくことが重要です。一方、早く売りたい場合は、多少の金額よりもトラブルの回避を優先し、現状引継ぎでスムーズに進めるのが一般的です。
よくある失敗と注意点
- 補償金の存在を知らずに売却してしまう
後から買主とトラブルになる可能性があります。 - 補償金の名義変更手続きを怠る
電力会社に申請しないと新しい所有者に補償金が支払われません。 - 現況説明書や重要事項説明に記載が漏れる
電柱の存在と補償の有無は、事前に説明しておくのが望ましいです。
必要な費用と名義変更の流れ
補償金の名義変更は、原則として所有権移転登記後に、新所有者が電力会社に申請することで対応できます。手続きに費用はほぼかかりませんが、
- 登記簿謄本の写し
- 売買契約書の写し
- 旧所有者の承諾書(必要な場合)
などが必要です。
一方で、売主が補償金の名義変更をしないまま受領し続けると、法的トラブルに発展する恐れもあるため注意が必要です。
制度や税務に関する注意書き
この記事で紹介している補償金や手続きは、一般的な事例に基づいています。補償の有無や金額、税務上の取り扱いは個別事情によって異なるため、最終的な判断は不動産会社、税理士、電力会社などの専門家に確認してください。
まとめ:まずは現地確認と補償の有無を調べよう
電柱がある土地の売却は、基本的には問題なく進められますが、「補償金の有無」「誰が受け取っているか」「名義変更が済んでいるか」といった点でトラブルの火種にもなります。
大阪市内でも意外と多い「電柱がある土地」の売却に不安を感じたら、現地確認と補償内容の調査をまず行いましょう。不動産会社に相談すれば、補償契約の確認や名義変更の手続きもスムーズに進められます。
ご相談は、以下の会社紹介ページよりお気軽にどうぞ。