地目

地目(ちもく)」は不動産の専門用語で、土地の性質や用途を指定した区分の一つ。日本の土地制度で利用され、農地、市街地、宅地、山林地などに細分化され、それぞれに用途や法的な制約が存在。地目は土地の取引や利用に影響を与え、法的な制約や権利の確定に関連し、不動産取引や開発計画などにおいて重要な概念です。

例えば、土地が住宅の敷地と駐車場として使われている場合、通常はその土地の地目は「宅地」とされます。

法務省の規定による主な地目には以下のものがあります:

  1. 田(農耕地で用水を利用して耕作する土地)
  2. 畑(農耕地で用水を利用しないで耕作する土地)
  3. 宅地(建物の敷地およびその維持・効用に必要な土地)
  4. 学校用地(校舎、附属施設、運動場など)
  5. 鉄道用地(鉄道の駅舎、附属施設、路線の敷地)
  6. 塩田(海水を引き入れて塩を採取する土地)
  7. 鉱泉地(鉱泉の湧出口とその維持に必要な土地)
  8. 池沼(かんがい用水でない水の貯留池)
  9. 山林(竹や木が生育する土地)
  10. 牧場(家畜を放牧する土地)
  11. 原野(雑草やかん木が生育する土地)
  12. 墓地(人の遺体や遺骨を埋葬する土地)
  13. 境内地(宗教法人法に掲げられる土地)
  14. 運河用地(運河法で定められた土地)
  15. 水道用地(給水のための水源地、貯水池、浄水場など)
  16. 用悪水路(かんがい用や悪水はいせつ用の水路)
  17. ため池(耕地かんがい用の水貯留池)
  18. 堤防(防水のために築かれた堤防)
  19. 井溝(田畝や村落間の通水路)
  20. 保安林(農林水産大臣が保安林として指定した土地)
  21. 公衆用道路(一般交通に供される道路)
  22. 公園(一般の娯楽のために供される土地)
  23. 雑種地(上記のどれにも該当しない土地)

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